1948-05-25 第2回国会 参議院 司法委員会 第30号
又現に簡易裁判所におきましても、刑法二百三十五條の罪について裁判權を持つに至つておるのでありまするが、元來本法の審理は会議體においてなすことになつておりまするが、簡易裁判所は、すでに二百三十五條の罪についての審理權を持つておるので、その簡易裁判所を管轄する上級と申しましようが、地方裁判所或いは高等裁判所に對して請求をしなければならんということになるますると、大變地理的にも亦時間的にも不都合が生じて來
又現に簡易裁判所におきましても、刑法二百三十五條の罪について裁判權を持つに至つておるのでありまするが、元來本法の審理は会議體においてなすことになつておりまするが、簡易裁判所は、すでに二百三十五條の罪についての審理權を持つておるので、その簡易裁判所を管轄する上級と申しましようが、地方裁判所或いは高等裁判所に對して請求をしなければならんということになるますると、大變地理的にも亦時間的にも不都合が生じて來
にあるに應じまして、在留朝鮮人の一部の中には、自己を以て戰勝國民と同樣の地位にあるものとの誤解に基いて、日本國及び日本國民に對するに当り、日本の法律を無視して治安を紊亂するの行動に出でたるものでありまするけれども、その對策を當時の政府において確定するに至らず、ますますこれを増長せしめ、その後昭和二十一年二月軍政部の指令によりまして、從來の日本の統治權の下にありました朝鮮人臺灣人等は、日本人と同樣の刑事裁判權
どうも朝鮮人を、刑事裁判權の行使について、日本人と同一に取扱うべきものであるということについてのことが、日鮮兩方側に徹底してないと思われますがね。それで終戰直後、そういう點が明確でなかつたために、鮮朝人が非常に、なんと言いますか、のし上つたような事情を持つております。
然らば最高裁判所は何ら裁判權がないかと申しますると、そうではないのであつて、最高裁判所は人身保護命令の手續については監督權を有するものといたしまして、必要に應じて自ら審理する權能を有するものとする建前を取りまして、初審として人身保護の請求を受理する管轄權こそないけれどもが、下級審たる地方裁判所又は高等裁判所に係屬する事件を、何どきでも引取つてみずから處理し得る權限を有するものとされているのであります
これは最高裁判所が人身保護請求事件につきまして、監督權を有すると共に、最高の裁判權を有し、事件の性質如何によつてその必要を認めるときにはいつでも事件を引取つて自ら處理する權限を有するのでありますから、この權限を行使するために前述の通知報告を受けて、事件の内容、進行状態その他について十分の知識を有することになつておるのであります。 次は第十八條であります。
イギリスのこの法制というものは、イギリスの王樣の裁判所というものの裁判權が段々段段擴がつて行つて、而もそれが最高の司法權を握つて行く。そういう過程が先ず起つた。それによつてイギリスの法律というものが、フランスなどと違つて、統一された法制、いわゆるコンモン・ローというものが法制の中心をなすようになつたのであります。
第一點は、從來地方裁判所のみに屬していた刑法第二百三十五條の窃盗罪及びその未遂罪に關する裁判權を簡易裁判所にも與え、簡易裁判所は、これらの罪について、三年以下の懲役を科することができることとした點でありまして、裁判所法第三十三條の改正がそれであります。
すなわち、新憲法は、國民の不可侵かつ永久の權利として、基本的人權を保障し、健全なる民主的政治國家の確立のために、最高裁判所に對し、一切の法律、命令、規則又は處分が適合するかしないかを決定する權限を與え、また、裁判所に對し、刑事の裁判權の外、すべての行政事件その他の法律的爭訟を裁判する權限を與えているのであります。
なぜこういう點をむしつたかという點につきましては、議院における宣誓は、他の民事訴訟法にいう宣誓、あるいは特許法等にいう宣誓とは全然性質を異にしたものであつて、結論的に申し上げますれば、裁判所における宣誓というのは裁判權の擁護という點に中心があり、また特許審判の場合には特許權の擁護ということにあるわけでありまして、議院における宣誓はどこまでも國會の審議權の擁護という點にあるわけであります。
○酒井委員 次に地方自治團體の首長に對する彈劾の制度の改正につきまして、彈劾裁判所というような特別の機關による制度をやめて、普通裁判所に一つの裁判權を認め、事實の認定権を與える。
○石田(一)委員 しかしこの刑法で定めたところの宣誓をした者が虚僞の陳述をした場合には僞證罪とするというこの狙いは、裁判所の權限のある裁判官の前に僞證したことを言うのであつて、司法裁判權をもたない國會の委員會において宣誓した者が虚僞の陳述をした場合を豫期してつくつた立法だとは考えられない。
○佐瀬委員 結局この實態は裁判所であり、またその決定は裁判であるということになり、從つてまた憲法第三十二條の國民に對する保障としての裁判權というものが、そこで維持されるという結果になるわけでありましようか。
○奧野政府委員 これはやはりお説のように、司法權、いわゆる裁判權の行使であるという考え方からして、裁判官がこれを取扱うという趣旨で七十六條によつて、こういうことにいたしたわけであります。
なお第二の點に關しましては、これは訴追委員會と彈劾裁判所との間に、實は多少の輕重をおいたのでありまして、彈劾裁判所は、裁判權の執行に當りましては、相當刑事訴訟等を準用いたしまして、強い權力をもつておるのであります。
とありまして、裁判權を與えられているところの裁判所の系統においてみずからこれを決め得る權限を持つていると解釋いたしております。同様に行政権、行政をいかにやつて行くかという組織、或いはその内部機構のようなものは、これは一般論として、行政権が自律できる、即ち政令でできると考えております。
そのためにこういう彈劾法というもので彈劾裁判權を國會に與えておるものであると思います。これを逸脱してしまつて、わかり切つた、放つておいてもやめなければならぬというようなことに對して法律を設けても、そんな法律はまつたく必要はない。
○奧野政府委員 これはまあ先ほど申したように、もし假にいろいろ請求權がありましても、連合國軍に屬する者については、わが國の民事裁判權がありませんから、その救濟ということは、現在のところむずかしかろうと思います。
○奧野政府委員 現在の法制のもとにおきましては、連合國軍人、軍屬、それに付隨するものにつきましては、わが國の民事裁判權は及ばないことになつておりまして、そういう者の中で、軍人、軍屬に對する離婚の訴えを提起することはできないかと思いますけれども、それ以外の外國人あるいは連合國人であつても、軍人軍屬に屬さない人々に對しては、やはり民事訴訟を起し得ることになつております。
それは結局本件犯罪の性質から見まして、犯人を蔵匿し證據を隠滅すれば、たとえ親がやつても子がやつても、一応國家の捜査權、裁判權、こうした公權を犯すものでありまして、犯罪を本質的に構成するもので合つた考え方は、道理に合つた考え方だと思います。しかしながら、それかといつて、親子兄弟血のつながり濃い親族間の人情をそのまま放棄することは、人間の世界に適用される法律としては不適當であります。
「ソ」聯邦はこの點について明白な規定を缺いておりまするけれども、外交使節は一國の刑事裁判權の管轄外にある原則をはつきり認めておるのであります。米國のごときは、自國大統領に對しては何ら特別罪を設けていないのでありまするが、外國使節に對する特別罪の規定は設けております。これに關連いたしまして、アメリカの根本的建前を察知する一つのよい資料があるのでありますが、これについて一言申し上げたいと思います。
それは、現在日本は連合軍の占領下にありますので、いわゆる裁判權というものが非常に制限されておることはもちろんであります。
○佐藤(藤)政府委員 ただいまの日本に駐屯いたしておりまする連合國最高司令部、ないし將來講和條約締結後の日本駐在の外交官によつて、日本の裁判權がある程度の制限を必ず受けるのではないかという御意見でございますが、現在は御承知のように裁判權の行使については一部なるほど制限を受けております。
またソビエツトにいたしましても、いわゆる特別な法規はないのでありますけれども、しかし外交使節が一國の刑事裁判權の管轄外にあるという原則をはつきり明定しております。從つて外交使節の不可侵權、その他の特權を國内法において何らかの形で明白にしておくということは、今後の日本の國際的活動の見地から言つて、決して不利でない、また必要である、利益でもあるというように、私は考えざるを得ないのであります。
○久山政府委員 第三國人に對しましては、御承知のように日本の警察、裁判權が及ばないのでありまして、從いまして外國人に違反がありました場合に、直接日本の官憲がそれを處罰することはできないのでありますが、こういう重要な問題につきましては連合軍側と十分連絡をいたしまして、第三國人に渡りましたような場合におきましても、これに對して適切なる處置ができることと信じておるのであります。